フラット35

住宅金融支援機構が提供するフラット35は、長期固定金利のため、初期の時点で将来の支払い金額が確定し、計画的な返済が可能です。注文住宅ではフラット35からの借り入れも検討すべき事項の一つです。フラット35には、最低限の仕様を守った標準タイプと、技術基準の厳しいフラット35Sがあります。フラット35Sはさらに、金利Aプランと金利Bプランに分かれ、金利Aプランは当初10年間金利が割り引かれ、金利Bプランは当初5年間金利が割り引かれます。フラット35Sの金利Aプランと金利Bプランは、標準的なプランよりも厳しい技術基準が設定されていますが、金利Aプランは金利Bプランよりもさらに厳しい基準が設けられています。

標準的なフラット35でも、建築基準法よりは厳しい技術基準が設けられています。基礎の立ち上がりは、建築基準法の規定では地面から30cmですが、フラット35では40㎝となっています。このことにより、土台部分の腐食が進みにくくなります。建築基準法では断熱材の設置義務はありませんが、フラット35では、断熱材を設置しなければならないと定められています。また、床下に防湿措置をしなければならないなど、建物を長持ちさせるための基準が設けられています。これらの基準は新築の場合、設計図により審査され、現場が始まるの現場検査が実施されます。

フラット35S金利Bプランの技術基準は、省エネ性、耐震性、バリアフリー性、耐久性・可変性などの6つの要件が設定され、どれか一つの要件を満たさなければならないことになっています。省エネ性では、断熱等性能等級4或は、一次エネルギー消費量等級4以上が必要とされ、耐震性では、耐震等級(構造躯体の倒壊等防止)2以上が必要とされます。建築基準法で定める仕様は耐震等級1なので、それよりも厳しい基準が課せられています。

フラット35S金利Aプランの技術基準は、金利Bプランよりも厳しい基準となっています。金利Aプランでは、省エネ性、耐震性、バリアフリー性、耐久性・可変性などの7つの要件が設定され、どれか一つの要件を満たすことが必要です。省エネ性では、認定低炭素住宅或は、トップランナー基準に適合すること、一次エネルギー消費量等級5などの基準が設定され、耐震性では、耐震等級(構造躯体の倒壊等防止)3が設定されています。耐震等級3は、建築基準法が定める住宅の地震力の1.5倍の地震に耐えることが要求されます。